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大人予防接種(公費)

肺炎球菌ワクチン ニューモバックス

日常生活で起こる、肺炎の主な起因菌といわれる肺炎球菌に有効な23価肺炎球菌ワクチンを使用します。

肺炎のみならず、侵襲性肺炎球菌感染症などの深刻な疾患の予防についても、事前に肺炎球菌ワクチンを接種しておくことが重要です。このワクチン接種により、肺炎のリスクを軽減でき、重症化を防ぐことができます。
特に、養護老人ホームや長期療養施設などに居住されている方、糖尿病など慢性の持病をお持ちの方は、成人用肺炎球菌ワクチンの接種が推奨されています。

接種は、1年を通していつでも可能です。予防効果は5年弱と言われておりますので5年毎に肺炎球菌ワクチン予防接種されることをお勧めいたします。

※肺炎球菌ワクチンは、すべての肺炎を予防できるわけではありません。接種後も、うがいや手洗いを敢行し、日常的な公衆衛生活動を怠らないよう留意してください。

成人用肺炎球菌ワクチン予防接種制度について(横浜市)

予防接種法に基づき、初めて肺炎球菌予防接種(23価肺炎球菌ワクチン)を接種される65歳の方と、60歳以上65歳未満の指定する障害のある方が対象となります。対象者は、
自己負担3,000円で接種可能です。

対象の年齢、また対象期間以外の接種は、任意接種(全額自己負担:当院は8,000円)となりますのでご注意ください。

※成人用肺炎球菌ワクチン予防接種は、予防接種法における定期予防接種のB類疾病となります。そのため、接種義務及び接種努力義務はありません。

接種対象者と接種期間

横浜市内に住民登録があり、過去に自費(任意接種)を含め一度も23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく、接種日現在で次の➀➁のいずれかに該当する方が対象となります。

  対象者
対象期間
65歳の方
(昭和34年4月2日生まれ以降の方には、65歳誕生日の2~3週間前に個別に通知します。)
※昭和34年4月生まれの方は、送付が4月中旬になります。
65歳の誕生日から
66歳の誕生日の前日まで
60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に1級相当の障害のある方(障害の程度が確認できる身体障害者手帳や診断書をお持ちの上、ご自身で区の福祉保健課に行き、予診票をお受け取りください) 60歳の誕生日から
65歳の誕生日の前日まで

昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生まれの方は、令和6年3月31日を超えても、66歳の誕生日の前日まで定期接種として接種が可能となります。令和6年4月1日以降の接種について、令和5年度に発行した予診票は使用できません。令和5年度に65歳になられた方のうち、未接種で今後接種を希望される方は、「横浜市予防接種コールセンター(電話045-330-8561)」に連絡し、年度の記載のない新しい予診票をお取り寄せください。

持参頂くもの

1.予診票

※65歳の方には、65歳の誕生日の2~3週間前にご自宅に届くようです。

2.住所・氏名・年齢を確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)

※60歳以上65歳未満の方は、身体障害者手帳や診断書、または障害の程度が確認できるもの

※自己負担免除対象者の方は接種費用の免除についてを確認ください。
成人用肺炎球菌ワクチン予防接種(横浜市ホームページ)

自己負担額

対象者は3,000円税込

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